平島国際行政書士事務所

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ビザ用語集

ビザ用語集
ビザ・在留資格に関する用語の説明

[ あ行 / か行 / さ行 / た行 / な行 / は行 / ま行 / や行 / ら行 / わ行 ]

あ行

永住/えいじゅう
日本に在留期限無く滞在することを意味する。「帰化」とは異なり、国籍は変わらない。 =>永住者
永住権/えいじゅうけん
一般的には「外国人がその国に永住する権利」を意味するが、日本では「永住権」という言葉は正式には使用されていない。=>永住者
永住者/えいじゅうしゃ
在留資格の一つ。日本に10年以上など長期に滞在している外国人が取得できる在留資格で、在留期限が無く、就労の制限も無い。「帰化」とは異なり、国籍は変わらない。 
永住者の配偶者等/えいじゅうしゃのはいぐうしゃとう
在留資格の一つ。永住者や特別永住者と結婚した者や、永住者の子として日本で出生した者が該当する。

か行

家族滞在/かぞくたいざい
在留資格の一つ。留学や就労系の在留資格をもつ外国人の配偶者と子が該当する。
観光ビザ/かんこうびざ
在留資格「短期滞在」の内訳(種類)の一つで、外国人が観光目的で来日するためのビザ(在留資格)。「観光」というビザは無く、在留資格は「短期滞在」になる。=>短期滞在
帰化/きか
外国人(外国の国籍を所有する人)が、日本の国籍を取得すること。日本人になり、日本のパスポートを取得できるようになる。日本は二重国籍を認めていないため、日本の国籍を取得する際は、元の国籍を放棄する必要がある。
技術/ぎじゅつ
2015年3月まで存在した在留資格の一つ。「技術・人文知識・国際業務」に統合された。
技術・人文知識・国際業務/ぎじゅつ・じんぶんちしき・こくさいぎょうむ
在留資格の一つ。会社などに勤務する外国人が取得する、代表的な就労系の在留資格。
偽装結婚/ぎそうけっこん
在留資格の取得を目的とし、真の結婚では無いのに婚姻手続きを行い、形式上成立している結婚のこと。「日本人の配偶者等」の在留資格は就労制限が無く、かつ、早ければ3年で「永住者」になれるため、偽装結婚による在留資格取得の手口が横行している。
偽装就労/ぎそうしゅうろう
実際は勤務していないのに勤務しているように書類を偽造するなどして、就労系の在留資格を取得すること。
偽装難民/ぎそうなんみん
日本の難民認定の制度を悪用することで日本に滞在を続けること。特に申請から6ヶ月が経過すると無条件で働くことが可能になったため、近年、悪用が急増しており、対策が急がれている。
技能/ぎのう
在留資格の一つ。外国料理のコックなど、専門的な技能を持って日本で働く者が該当する。
行政書士/ぎょうせいしょし
国家資格の一つで、役所などの行政機関に提出する申請・届出などの代行ができる。在留資格の申請も代行できるが、「申請取次」の認定を受けている必要がある(申請取次行政書士)。在留資格の申請書類は作成するが自分で申請に行かない行政書士がいたら、無許可・無認可の行政書士の可能性があるので要注意。
強制送還/きょうせいそうかん
退去強制になって母国等へ出国させること。=>退去強制
強制退去/きょうせいたいきょ
退去強制のこと。=>退去強制
経営・管理/けいえい・かんり
在留資格の一つ。会社等の経営や管理を行う者が該当する。
結婚ビザ/けっこんびざ
在留資格のうち、日本人、永住者、定住者と結婚した外国人が取得する在留資格をまとめてこう呼ぶ。特に日本人と結婚した場合に使われることが多い。具体的には「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」。たまに「家族滞在」で使用されることも。
更新申請/こうしんしんせい
在留期限を更新(延長)する際に行う申請。在留期限の3ヶ月前から入国管理局で申請できる。
高度専門職/こうどせんもんしょく
在留資格の一つ。日本で就労する優秀な外国人の招へいを目的とし、ポイントを満たした者が取得でき、様々な優遇措置がある。1号と2号の2種類あり、2号は在留期限が無い。

さ行

在外公館/ざいがいこうかん
外国にある日本の大使館や領事館のこと。外務省が管轄している。
在留資格/ざいりゅうしかく
外国人が日本に滞在するための資格。27種類あり、日本に滞在する外国人は必ずどれか一つ在留資格を持つ。一般的に「ビザ」と呼ばれることも多いが、正確にはビザとは異なる。=>ビザ
在留資格認定証明書/ざいりゅうしかくにんていしょうめいしょ
日本に住んでいない外国人を、新たに日本に長期滞在させるために取得する。日本の入国管理局で申請する。短期滞在以外で外国人を呼ぶ場合、まずはこれの取得を目指す。
在留特別許可/ざいりゅうとくべつきょか
(不法滞在、オーバーステイなどで捕まって)退去強制に該当する外国人に対し、法務大臣が特別に在留の許可を与えること。日本人や永住者と結婚している場合などに認められることがある。
査証/さしょう
のこと。
資格外活動/しかくがいかつどう
所有する在留資格で規定された活動以外の活動のこと。一般的には留学生や家族滞在の在留資格を持つものが行うアルバイトのことを指し、その場合は「資格外活動許可」を取得する必要がある。
資格外活動違反/しかくがいかつどういはん
所有する在留資格で規定された活動以外の活動を許可無く行うこと。留学生がアルバイトを週28時間を超えて行ったり、風俗業関連のアルバイトをしたり、就労系のビザを持つものが全く異なる業種の仕事をした場合に資格外活動違反として摘発されることが多い。
資格外活動許可/しかくがいかつどうきょか
一般的には留学生や家族滞在の在留資格を持つものがアルバイトをしたいとき、入国管理局に申請して取得する許可。就労可能になるが週28時間以内の時間制限があり、また、風俗業関連のアルバイトは出来ない。
就労ビザ/しゅうろうびざ
在留資格のうち、日本で働くことを目的とする在留資格をまとめてこう呼ぶ。主なものに「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」など。
出国準備/しゅっこくじゅんび
在留期限が切れる場合などに入国管理局が付与してくれる、日本から出国する準備をするための期間(30日など)。この期間内に出国することを約束し、「特定活動」や「短期滞在」の在留資格を与えられる。在留資格を所有しているので合法的に滞在している。また、この状態から在留資格変更申請を行うことも可能。
出国命令/しゅっこくめいれい
不法滞在、不法残留(オーバーステイ)などで日本に不法に滞在する外国人が、自ら入国管理局に出頭した場合に取られる措置。収容されずに出国できる。出国命令で出国した外国人はその後、原則1年間、日本に上陸できない。逮捕されて退去強制になると5年なので、出頭することで年数が短縮される。=>退去強制
資料提出通知書/しりょうていしゅつつうちしょ
在留資格の審査中に入国管理局から届く、追加書類を求める通知書。=>追加書類
申請取次/しんせいとりつぎ
本人に代わって入国管理局で在留資格の申請を行うこと。認定を受けた行政書士や弁護士が申請取次できる。
親族訪問/しんぞくほうもん
在留資格「短期滞在」の内訳(種類)の一つで、外国人が日本に住む家族を短期間、訪問すること。三親等以内(おじ、おばまで。いとこは四親等。)と規定されている。=>短期滞在
人文知識・国際業務/じんぶんちしき・こくさいぎょうむ
2015年3月まで存在した在留資格の一つ。「技術・人文知識・国際業務」に統合された。

た行

退去強制/たいきょきょうせい
不法滞在、不法残留(オーバーステイ)、犯罪を犯した外国人などを国外へ強制的に出国させる措置。退去強制で出国した外国人はその後、原則5年間、日本に上陸できない。=>出国命令
短期滞在/たんきたいざい
在留資格の一つ。90日以内の短期間、日本に滞在する者が該当する。いわゆる「ビザ無し」で来日している旅行者などが持つのもこの在留資格。働くことが出来ない。親族訪問、知人訪問、出張、観光などを目的とする。
知人訪問/ちじんほうもん
在留資格「短期滞在」の内訳(種類)の一つで、外国人が日本に住む知人、友人、婚約者などを短期間、訪問すること。親族でも四親等以上(いとこから)は親族訪問では無く知人訪問に該当する。=>短期滞在
追加書類/ついかしょるい
在留資格の申請後、入国管理局から「資料提出通知書」が届き、審査で必要な物として求められる書類。提出期限が設けられている。提出しない場合、原則、不許可になると思って良い。
定住者/ていじゅうしゃ
在留資格の一つ。日系人など一定の類型に該当する「告示定住者」と、それ以外の「告示外定住者」の2通りがある。
東京入管/とうきょうにゅうかん
東京入国管理局のこと。
東京入国管理局/とうきょうにゅうこくかんりきょく
在留資格申請の窓口となる地方入国管理局の一つ。茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野が管轄。=>入国管理局
投資・経営/とうし・けいえい
2015年3月まで存在した在留資格の一つ。「経営・管理」に名称を変更し、内容も少し変わった。=>経営・管理
特定活動/とくていかつどう
在留資格の一つ。法務大臣が特別に指定した活動を行う者が取得できる。いわば「その他」の在留資格。主なものに就職活動中、出国準備中、ワーキングホリデー、医療滞在、難民申請中など。

な行

難民/なんみん
難民条約(難民の地位に関する条約)で規定された、人種、宗教、国籍、政治的意見などを理由に迫害を受ける恐れがあり国籍国外にいる者。日本において難民として認定されると「定住者」の在留資格をもらえるが、認定される者の数が少ないことや審査期間の長期化、偽装難民の増加など、日本の難民制度は様々な問題を抱えている。
日配/にっぱい
在留資格「日本人の配偶者等」のこと
日本人の配偶者等/にほんじんのはいぐうしゃとう
在留資格の一つ。日本人と結婚した者や、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子が該当する。
入管/にゅうかん
入国管理局のこと。=>入国管理局
入国管理局/にゅうこくかんりきょく
法務省の内部部局の一つで、日本の出入国の管理、日本に住む外国人の管理、在留資格の審査、在留カードの発行などを行っている。実際の在留資格の申請は住所地を管轄する地方入国管理局が窓口になる。地方入国管理局には、札幌入国管理局、仙台入国管理局、東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局、高松入国管理局、福岡入国管理局の8局があり、それぞれ異なる都道府県を管轄している。

は行

ビザ/VISA
「査証」。外国人が日本に入国するため、在外公館(日本大使館・領事館)で発行してもらう、言わば「日本入国の推薦状」。「日本に住む権利(資格)」のような意味で使われることも多く、「在留資格」と混同して使用されているが、意味は通じるし大きな問題は無い。=>在留資格
ビザ申請/びざしんせい
一般的には外国人が在留資格の各種申請(認定申請、変更申請、更新申請、永住申請など)を入国管理局に行うことを指す。
ビザ無し/びざなし
あらかじめ在外公館(日本大使館・領事館)でビザを取得することなく(航空チケットのみで)日本に上陸し、短期間、日本に滞在すること。「査証免除措置実施国・地域」として国・地域とそれぞれの滞在可能日数が規定されている。ビザ無しで来日した外国人には空港で「短期滞在」の在留資格が与えられる。
不許可/ふきょか
在留資格の申請が許可されないこと。申請した入国管理局に行けば詳しい不許可理由を教えてくれる。
変更申請/へんこうしんせい
現在所有する在留資格と異なる在留資格に変更したいときに行う申請。入国管理局で申請する。

ま行


や行


ら行

理由書/りゆうしょ
在留資格の申請をする際、申請の理由や経緯など自由に記述し、提出する書面。審査結果を左右する重要な役割を果たす。

わ行

ワーキングホリデー
若者が外国での生活を体験することを目的に、お互い相手国の国民にビザを発行し合う2国間の制度。日本はオーストラリア、韓国、イギリス、カナダなどの国と締結している。「20代」「1年間」などの制限が設けられている場合が多い。日本では「特定活動」の在留資格を取得し、働くこともできる。=>特定活動

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