平島国際行政書士事務所

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(資料)ビザの種類

(資料)ビザ・在留資格の種類
ビザ・在留資格について個別の説明

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ビザ・在留資格の種類

 日本に(合法的に)滞在する外国人は、必ずどれか一つの「在留資格」(ビザ)を所有することになります。「どれか一つ」だけであり、複数所有することはできません。

結婚系・永住・定住ビザ

在留資格概要・例
日本人の配偶者等日本人と結婚している人、日本人の子、特別養子
永住者の配偶者等永住者と結婚している人、永住者の子
永住者日本に10年以上住み、永住許可をもらった人。在留期限が無い
定住者日系人、連れ子、養子など。その他、特別に認められた人

主な就労系のビザ

在留資格概要・例
技術・人文知識・国際業務日本の会社等で働く人。
技能外国料理人(コック)、宝石加工職人、パイロット、ソムリエなど
経営・管理会社・お店の経営者や管理者。旧「投資・経営」。
興行興行(イベント、ショー、コンサートなど)に出演する芸能人など
企業内転勤海外支社、海外本社などから国内の関連会社へ転勤した人
高度専門職一定のポイントを満たした人が取得可能な就労・経営の在留資格。旧・高度人材。1号と2号があり、2号は在留期限が無い
特定技能2019年4月からの新しいビザ。これまで就労不可能だった建設業、製造業、農業・漁業等での就労が可能に。1号と2号があり、1号は最大5年までの年数制限がある。

上記以外の就労系のビザ

在留資格概要・例
外交大使館員、領事館員やその家族
公用公務で来日する政府要人
教授大学等の教授、講師など
芸術音楽、美術、文学などの芸術分野で働く人
宗教宗教家。布教などの宗教活動を行う人
報道新聞記者、カメラマンなど
法律・会計業務弁護士、公認会計士など
医療医師、薬剤師、看護師、臨床工学技士など
研究研究者として働く人
教育小中高校、専門学校、語学学校などの先生
介護介護福祉士

留学・研修系のビザ

在留資格概要・例
留学留学生。日本で小中高校、日本語学校、専門学校、大学などに通う人
研修研修生。座学(勉強・クラス)のみで実務は無し
技能実習実習生。研修生と違い、実務(仕事)を行う

その他のビザ

在留資格概要・例
家族滞在就労ビザ、留学ビザを持つ人の配偶者、もしくは子供
文化活動学術、芸術、文化等を日本で研究・学ぶ活動。収入を得ることはできない
短期滞在滞在期間が90日以内。観光、親族訪問、短期出張など
特定活動ワーキングホリデー、インターンシップ、サマージョブ、EPA看護介護師、就職活動中、医療滞在、難民申請中、出国準備など

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