平島国際行政書士事務所

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永住ビザ

永住ビザ
日本に永住を希望する外国人が取得するビザ

 永住ビザを取得するには、現在お持ちのビザによって異なる様々な条件を満たす必要があります。まずは条件を満たしているかどうか、お気軽にお問い合わせください。

 永住について、これまで無料相談に来ていただいた方の7~8割程度、まだ条件を満たしていませんでした。「まだ早いかな?」と思う方も、いつから申請可能なのか、正しくアドバイスいたしますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の特長

【成功報酬】【追加料金ゼロ】明快な料金設定(税込9万9000円~)

【ワンストップサービス】お客様自身が入管や役所へ行く必要はありません

【オール・オンライン可】相談からご依頼、申請、結果受け取りまで、オンライン&郵送ですべて可能です

【オリジナルの理由書作成】コピー&ペーストでは無い、お客様オリジナルの理由書を0から作成

【正確な情報】代表のベテラン行政書士が直接、丁寧に対応。正確な法律知識、最新情報をお伝えします

【初回相談無料】Zoom等によるオンライン相談も可能です

【土日も営業】平日20時まで、土日も営業中

【豊富な実績】池袋でビザ専門行政書士事務所として10年以上営業

目次

料金

当事務所の強み

理由書サンプル

永住申請について特別事項(条件等)




■当事務所の強み

◎初回相談は無料

 初回の相談は無料です。
 相談は事務所スタッフではなく、日経新聞等のメディアにもコメントが掲載されている代表行政書士自身が「誰よりも正確で、誰よりもわかりやすい説明」を心掛け、お客様のご相談にご対応しています。

 完全予約制なのでお待たせせずにご相談可能です。オンライン予約も可能なので、お気軽にご予約ください。

◎成功報酬制度の採用

 不許可の時は着手金全額をご返金いたします。もしくは、追加料金無しでの再申請もお選びいただけます。

◎追加料金ゼロ制度

 お見積もり金額を超える追加料金が後から発生することは一切ありませんのでご安心ください。表示している料金には交通費や書類の国内郵送費も含まれています。

◎詳細な理由書作成

 既存の理由書のコピー&ペーストでは無く、お客様の状況に合わせた、お客様だけの理由書を代表の行政書士がゼロから作成します。

◎代表の行政書士が直接ご相談対応・書類作成

 行政書士事務所によっては無資格のスタッフや新米行政書士が相談・書類作成を行っていますが、当事務所はすべて経験豊富な代表行政書士(※ビザ業務を取り扱う行政書士が集う勉強会で2年連続成績1位)が直接ご対応していますので、ご安心ください。
 正確なご相談対応、理由書・結婚の経緯の作成には、経験と法律の専門知識が必須です。

◎正しい「今の」情報をご提供

 昨今、不正確な情報を提供する行政書士も増えており、また、無資格なスタッフや新米行政書士が相談対応する事務所も多く、ビザに関する誤った情報が蔓延しています。
 ビザに関する法令も毎年のように変わっているため、ネット上の情報には古くなってしまったものが多数、見受けられます。
 当事務所では正しい法律知識と豊富な経験、最新のビザ関連情報に基づいた、「いま現在」の正しい情報を提供いたします。

◎豊富な経験と実績

 外国人の多い池袋にて11年以上、ビザ専門の国際行政書士事務所を開いています。
 代表行政書士の1年間の相談件数は1000件以上、申請数200件以上です。




■料金

通常コース(成功報酬コース)税込 9万4600円 ~
書類チェックのみ税込 11,000円
理由書のみ税込 44,000円
※詳細は下記


■料金:通常コース(成功報酬コース)

 正式ご依頼後に着手金として半額、許可後に残金をお支払いいただく、通常のコースです。
※返金が無い場合などもあります。特記事項をご確認ください

現在お持ちのビザ
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
86,000円(税込94,600円)

※当事務所で現在お持ちのビザを取得した方は
80,000円(税込88,000円)
「技術・人文知識・国際業務」
「高度専門職イ・ロ」
「技能」「企業内転勤」
その他、就労系ビザ
90,000円(税込99,000円)

※当事務所で現在お持ちのビザを取得した方は
80,000円(税込88,000円)
「経営・管理」
「高度専門職ハ」
「定住者」
100,000円(税込110,000円)

※当事務所で現在お持ちのビザを取得した方は
90,000円(税込99,000円)
(共通)
家族で同時申請
※「家族滞在」など
1名につき
+10,000円(税込11,000円)

※許可が降りた際、入国管理局に支払う印紙代 8,000円が人数分、別途必要になります

■料金:申請書類一式のチェック

■50分+α
10,000円(税込11,000円)

※申請書類一式がすべて揃った状態で事務所までお持ちいただき(※)、こちらで内容をチェックします。書類の記入内容、不足書類、理由書の修正箇所・書き方などアドバイスします。お時間は50分+α(修正後の再チェック)となります。

※事前に書類一式をスキャン画像を送っていただけるのであれば、オンライン(Zoom等)でも可能です。

※書類チェックは成功報酬制度の対象ではありません。費用はチェック前にお支払いいただいています。

■料金:理由書作成

40,000円(税込44,000円)
※成功報酬制度の対象ではありません。費用は作成前後にお支払いいただいています。

■ご相談について

 相談は初回無料ですので、お気軽にご相談ください。
 完全予約制のため事務所でお待たせせずにご相談可能です。オンライン予約もご利用ください。

 面談可能日はオンライン予約画面のカレンダーからご確認できます。
※オンライン予約画面から
「予約する」 => 「選択する」

■事務所のご案内

■お問い合わせ/ご予約 (メール、電話、オンライン予約)

■交通アクセス

■ビザ申請について共通事項(成功報酬制度、ご依頼の流れ、料金・返金について)




■理由書サンプル

 当事務所で作成する永住申請の理由書は平均でA4サイズ2~3ページです。

 下記は実際に提出して永住許可された理由書のスキャン画像のサンプルです。
 読めないように小さいサイズにして画像加工してありますが、イメージは掴んでいただけるかと思います。

 コピー&ペーストではなく、お客様の状況に合わせ、行政書士がすべてゼロから作成しています。


<サンプル1 就労ビザから永住申請>


<サンプル2 就労ビザと家族滞在の夫婦2名で永住申請>


<サンプル3 高度専門職ビザと配偶者、子の3名で永住申請>


<サンプル4 日本人の配偶者から永住申請>




■永住申請についての特別事項

 不許可要因が判明している場合、返金無しなど、下記の3つのパターンに分かれます。
(A)不許可時、着手金の返金が無い場合
(B)申請前に全額をお支払いいただき、不許可時の返金が無く、再申請も無い場合(全額前金制)
(C)ご依頼を受けられない場合
※どれに該当するかは、必ずご依頼前にお伝えします

(A)不許可時、着手金の返金が無い場合
・(就労ビザ)2年に1回以上のペースで転職を行っている
・過去(数年以内)に長期間、日本を離れていた期間がある
・5年以上前の犯罪歴・オーバーステイ歴がある
・過去5年以内に、交通違反が複数回ある
・その他、不許可になり得る要因がある場合

(B)申請前に全額をお支払いいただき、不許可時の返金が無く、再申請の対応も無い場合(全額前金制)
・(就労ビザ)1年以内に転職している
・(配偶者ビザ)日本での同居期間が3年未満
・過去に国民年金を免除している期間がある(配偶者も含む)※学生特例免除は除く
・住民税と国民健康保険を自身で支払っている場合で、その領収書等が残っていない(期日内の納付が証明できない)
・その他、不許可の可能性が高い要因がある場合

(C)ご依頼を受けられない場合
※下記に記載している「未納分」とは、納期が到来している未納分のことです

○共通
・過去に罰金刑を受け、罰金の納付から5年が経過していない場合
・過去に懲役刑・禁錮刑(執行猶予付き含む)の判決を受け、懲役・禁錮終了後、もしくは、執行猶予期間終了後から5年が経過していない場合
・刑事告訴され、裁判中もしくは判決が確定していない場合(審査中に刑事告訴される見込みが有る場合も含む)
・現在所有している在留資格の在留期間が「1年」の場合(「家族滞在」を除く)
・日本に住んでいる義務教育期間中の子(実子、養子、連れ子含む)が学校に通っていない場合
・過去、国民年金を違法・不適切に免除している場合(配偶者を含む)
・長期の海外出張中(海外在住中)の場合
・所得税、消費税、贈与税、相続税に未納分がある場合(配偶者を含む)
・「扶養家族」として設定している家族(配偶者など)に、扶養の範囲を越えた収入がある場合(下記の収入要件の年度内にて)

○高度人材のビザ(80ポイント以上の人)
・前年度以降に住民税の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・前年度以降に国民健康保険の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・過去1年以内に年金の未加入期間(未納)、免除、滞納がある場合(配偶者を含む)
・「家族滞在」の家族(配偶者・子)が資格外活動の時間をオーバーしている場合
・過去1年度及び現在の年収が下記を下回る場合:
  300万円+(40万円×扶養家族の人数)
   ※扶養家族=配偶者、子、その他扶養家族

○高度人材のビザ(70~75ポイントの人)
・過去3年度内に住民税の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・2年度前以降に国民健康保険の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・過去2年以内に年金の未加入期間(未納)、免除、滞納がある場合(配偶者を含む)
・「家族滞在」の家族(配偶者・子)が資格外活動の時間をオーバーしている場合
・過去3年度及び現在の年収が下記を下回る場合:
  300万円+(40万円×扶養家族の人数)
   ※扶養家族=配偶者、子、その他扶養家族

○就労ビザ(高度人材以外)
・過去5年度内に住民税の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・2年度前以降に国民健康保険の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・過去2年以内に年金の未加入期間(未納)、免除、滞納がある場合(配偶者を含む)
・「家族滞在」の家族(配偶者・子)が資格外活動の時間をオーバーしている場合
・過去5年度及び現在の年収が下記を下回る場合:
  300万円+(40万円×扶養家族の人数)
   ※扶養家族=配偶者、子、その他扶養家族

○会社経営者(経営ビザや、配偶者が会社経営者の場合も含む)
※上記に加えて
・会社が社会保険に未加入、もしくは、加入期間が2年未満の場合
・過去2年以内に会社の社会保険の未納分がある場合
・会社の決算状況が著しく悪い場合(例:債務超過など)

○日本人や永住者の配偶者
・過去3年以内に、配偶者と別居している期間がある場合(これから別居予定の場合も含む)
・過去3年度内に住民税の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・2年度前以降に国民健康保険の滞納、未納分がある場合(配偶者を含む)
・過去2年以内に年金の未加入期間(未納)、免除、滞納がある場合(配偶者を含む)
・過去3年度及び現在の年収で下記の収入を下回る年がある場合:
  300万円+(40万円×扶養家族の人数)
   ※扶養家族=配偶者、子、その他扶養家族

■参考ページ

  [ 在留資格・ビザの種類 ]
  [ 在留資格ビザ Q&A ]
  [ 在留資格ビザ 実績例・成功例 ]

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